- 個人情報保護委員会事務局の令和8年10月1日の資料は、改正法の政令・規則の基本的な考え方として、委託先に、委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない義務を明文規定で課すことを挙げています。
- また、データ入力のように、委託元から指示された方法で機械的に個人データを取り扱うだけの委託先は、委託契約で取扱いの方法の全部などに合意した場合は、法第4章の各義務規定の適用が原則として免除される案です。ただし、必要な範囲を超えて取り扱わない義務と安全管理の義務は適用されます。これは検討段階の資料で、確定した政令・規則ではありません。
委託先の義務(資料の記載)
資料は、改正法を、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)と記載しています。委託先に関する項目は次のとおりです。
| 項目 | 資料の記載 |
|---|---|
| 現行の規律 | 委託先が個人情報取扱事業者である場合、委託先にも常に法第4章の各義務規定の全てが適用。 |
| 委託先としての義務(案) | 取扱いを委託された個人データ等を当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない旨の義務を委託先に明文規定により課す。 |
| 義務の免除(案) | 委託契約において、取扱いの方法の全部について合意し、かつ委託先における取扱いの状況を委託元が把握するために必要な措置等(*2)について合意した場合は、当該委託先に対しては、法第4章の各義務規定の適用を原則として免除。 |
| 免除しても適用される義務(案) | 委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない旨の義務及び安全管理に係る義務は適用。 |
| 免除の対象になるケース(注記) | 委託先が委託元から指示された方法で機械的に個人データ等を取り扱うのみの場合(委託先がデータ入力作業を委託され、委託元の指示に従って機械的に入力作業を行う場合等)。 |
| 免除の条件(注記) | 漏えい等が生じたことを知ったときに委託先が委託元に対して速やかにその旨を報告すること等を想定している |
出典: 個人情報保護委員会事務局「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 政令・規則の整備に向けた基本的な考え方について②」(令和8年10月1日、PDF)(確認日 2026-10-25)。
漏えい等報告の見直し(資料の記載)
| 項目 | 資料の記載 |
|---|---|
| 速報(案) | 一定の範囲で速報を免除することを可能とする。 |
| 確報(案) | 漏えいした個人データに係る本人の数が1名である誤交付・誤送付のようなケースについては、委員会への報告のうち確報を、一定期間ごとに取りまとめた上で行うことを許容する。 |
| 違法な第三者提供(案) | 違法な個人データの第三者提供についても報告対象事態にする。 |
速報の免除は、資料の説明では、体制・手順等について認定個人情報保護団体などの第三者の確認を受けることを前提とする、とされています。現行の漏えい等報告は、施行規則第7条〜第9条のページに載せています。出典: 個人情報保護委員会事務局「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 政令・規則の整備に向けた基本的な考え方について②」(令和8年10月1日、PDF)(確認日 2026-10-25)。
このページで確認していないこと
このページは、検討段階の資料の整理です。改正法の施行日、確定した政令・規則の内容は、読んでいません。実際の手続きは、現行の法令と、委員会が公表する最新の規則・ガイドラインで確認してください。
- 「統計作成等の特例」(資料の別の項目)と、不適正利用等防止などは読んでいません。
- 委託先の義務の免除の対象は、資料では「取扱いの方法を委託先自らは決定しないケース」とされ、具体的な内容は委員会規則等で定めることを想定すると書かれています。確定した内容ではありません。
- データ整備やアノテーションの委託が、免除の対象になるかは、このページでは判断しません。