個人データを外注するとき
- 個人データの取扱いを外注するときの発注側の義務: 法第25条、委託先の選定・契約・取扱状況の把握
- 再委託を認めるときに発注側が確認すること: 再委託先の漏えいと元の委託元の責任
- 安全管理措置の構成と、委託先の選定で確認する項目: ガイドライン別添10
- 委託先は、預かった個人データを自社のために使えるか: 委員会のQ&A Q7-37〜Q7-42
- 委託に当たる範囲と、共同利用の注意: 委員会のQ&A Q7-34〜36・40・43・45〜49・51・52
- e-Stat・法人番号・国土地理院・気象庁・国土数値情報の利用規約: 出典・加工の記載、APIのクレジット表示、測量法・気象業務法などの制約
- 個人データの受け渡しの記録の作り方: 委員会のQ&A Q13-4・25〜28・30〜32
- 漏えい等報告に関する委員会のQ&A: 暗号化・委託先・クラウド・「知った」時点
- 個人情報保護法の令和8年改正と、委託先・漏えい等報告の見直し: 委員会の政令・規則の基本的な考え方(検討中)
- 個人情報保護委員会のQ&A: 委託先の監督・クラウド・保守: Q5-9・Q5-10・Q7-53・Q7-55
- 個人データの漏えい等の報告: 施行規則第7条〜第9条、報告が必要な4つの事態と期限
- 個人情報保護法の勧告・命令と罰則: 第146条・第148条・第178条・第179条・第184条
取引・契約の法令と資料
- 取適法の区分: 情報成果物作成委託・役務提供委託の対象
- 取適法の明示・遅延利息・書類の保存と罰則: 第4条・第6条・第7条・第10条・第14条〜第16条
- アノテーション・データ整備の外注で契約で決める観点: 学習用データセットの扱い、個人データの委託
- 契約ガイドライン(データ編)の構成: データのクレンジング・派生データ・成果物の権利
公的データを使うとき
- 公的データの利用条件: 出典の記載、加工した旨の記載
- 住所の表記ゆれが生じる理由とアドレス・ベース・レジストリ
用語
- 用語の定義: 公式資料の文言のまま