- 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者に報告や資料の提出を求め、立入検査をすることができます(第146条第1項)。必要があると認めるときは勧告をし(第148条第1項)、勧告に従わない場合は命令を出せます(同条第2項)。緊急の場合は、勧告なしで命令を出せます(同条第3項)。
- 第148条第1項・第3項が対象とする規定には、委託先の監督を定める第25条を含む「第二十三条から第二十六条まで」が入っています。命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です(第178条)。法人には、第178条・第179条の違反について一億円以下の罰金刑が科されます(第184条第1項第1号)。
報告・立入検査(第146条第1項)
委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」 第146条第1項(報告及び立入検査)
勧告・命令(第148条)
第148条第1項は、個人情報取扱事業者が列挙された規定に違反した場合に、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときに、委員会が勧告をすると定めています。列挙された規定の中に、次の記載があります。
第二十三条から第二十六条まで
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」 第148条第1項(違反した場合に勧告の対象となる規定の一部)
第2項は、勧告を受けた事業者が正当な理由なくその措置をとらなかった場合の命令、第3項は緊急の場合の命令、第4項は命令違反の公表を定めています。
委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」 第148条第2項(命令)
委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四十三条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」 第148条第3項(緊急命令)
委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」 第148条第4項(命令違反の公表)
罰則(第178条・第179条・第184条)
第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」 第178条(命令違反)
個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」 第179条(個人情報データベース等の不正な提供・盗用)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」 第184条第1項(両罰規定)
| 第184条第1項の号 | 条文の記載 |
|---|---|
| 第一号 | 第百七十八条及び第百七十九条 一億円以下の罰金刑 |
このページで確認していないこと
個別の委託が法に違反するか、どの規定に当たるかは、このサイトでは判断しません。
判断が必要なときは、個人情報保護委員会の相談窓口や、弁護士などの資格者に確認してください。
- 第148条第1項に列挙された規定の全文と、第146条第2項・第3項、第147条の全文は、引用していません。
- 第180条から第183条の罰則、第184条第1項第2号は、読んでいません。
- 委託先の監督(第25条)の内容は、個人データの外注の発注側の義務のページに載せています。