用語の定義: 公式資料の文言のまま

確認日 2026-10-25

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定義の一覧

用語定義(公式資料の文言)出典
個人データの取扱いの委託契約の形態・種類を問わず、個人情報取扱事業者が他の者に個人データの取扱いを行わせることをいう。具体的には、個人データの入力(本人からの取得を含む。)、編集、分析、出力等の処理を行うことを委託すること等が想定される。個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正) 3-4-4 脚注
再委託先の扱い委託先が再委託をした際に、再委託先が不適切な取扱いを行ったときは、委託元が委託先について必要かつ適切な監督を行っていない場合、元の委託元による法違反と判断され得る。個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正) 3-4-4 脚注
データのクレンジング表記ゆれの補正等によってデータの整合性や質を高めること。経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」1.1版(令和元年12月) 脚注18
派生データデータを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータ。経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」1.1版(令和元年12月)
情報成果物プログラム/映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの/文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの/これらに類するもので政令で定めるもの。e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」 第2条
情報成果物作成委託事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること、及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」 第2条(要旨)
委託事業者・中小受託事業者資本金(出資の総額)または常時使用する従業員の数による区分で定められる。区分は取適法の区分のページに表で整理している。e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」 第2条第8項・第9項

このページで確認していないこと

  • 名寄せ、アノテーション(教師データの作成)、表記ゆれなど、公式資料に定義が見つからなかった用語は載せていません。