- デジタル庁は、日本の住所・所在地に関する制度が、不動産登記法と住居表示法という異なる制度に分かれ、それらを行政が一元的に管理していない、と説明しています。
- そのため民間事業者などがそれぞれ個別に住所・所在地情報を整備しており、住居表示と地番の連携が困難であることに加え、表記揺れが生じやすく、システム間のデータ連携や統合が困難になっている、とされています。
- デジタル庁のアドレス・ベース・レジストリは、町字までのデータを2025年6月に正式版として公開し、町字以外(街区符号・住居番号・地番)の整備は検討中です(ページ更新日 2026年3月30日)。
表記ゆれの背景(デジタル庁の説明)
現在、日本においては、住所・所在地に関する制度が、不動産登記法と住居表示法という異なる制度に分かれており、かつ、それらを行政が一元的に管理していないという構造的な課題が存在します。このため、民間事業者を中心として様々な主体が、それぞれ個別に住所・所在地情報の整備を行っており、以下のような問題が生じています。
デジタル庁「アドレス・ベース・レジストリ」 取組の背景
| 問題 | デジタル庁の記載(要旨) |
|---|---|
| 社会全体でのコストの重複 | 同一の住所・所在地情報について、複数の主体が類似の整備・更新を行っており、重複的なコストが発生している |
| 情報収集・提供に係る負担 | それぞれの主体が個別に行政機関に対して情報収集を行っており、提供する側の行政機関も負担を感じているとの意見がある |
| データ互換性の欠如 | 住居表示と地番の連携が困難であるほか、それぞれの主体が個別に整備する結果として、表記揺れが生じやすく、システム間でのデータ連携や統合が困難になっている |
アドレス・ベース・レジストリの現状
- 位置づけ 住所・所在地関係データベース。法律上の正式名称は「公的基礎情報データベース」。
- 町字データ 2025年6月に、自治体の確認を経た正確な町字データを公開。以降は、データを最新に保つために自治体から更新情報を随時収集し、提供するとされています。「町字」は地方自治法における「町若しくは字」を指します。
- 町字以外 街区符号・住居番号・地番の整備の検討が、2026年3月30日付のお知らせに掲載されています。
- 利用規約 公共データ利用規約(第1.0版)の対象です。詳しくは公的データの利用条件で整理しています。
出典: デジタル庁「アドレス・ベース・レジストリ」(最終更新日 2026年3月30日、確認日 2026-10-24)。
このページで確認していないこと
- データダウンロードサイトの個別の規約と、データの項目・形式は確認していません。
- 町字データの「留意事項」(ページに掲載のある別ページ)は読んでいません。
- 住所の統一の方法(正規化の手順・ルール)は、デジタル庁のこのページには書かれていません。このサイトでも手順は載せていません。
よくある質問
住所の表記ゆれは、なぜなくならないのですか。
デジタル庁は、住所・所在地の制度が不動産登記法と住居表示法に分かれ、行政が一元的に管理しておらず、民間事業者などがそれぞれ個別に整備していることを背景に挙げ、その結果として表記揺れが生じやすいと説明しています。
アドレス・ベース・レジストリの町字データは、正式版ですか。
デジタル庁のページに、2025年6月に町字データを正式版として公開したと記載されています(確認日 2026-10-24)。町字以外の整備は検討中です。